2013-05-24 第183回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号
○岳野政府参考人 委員から今御質問のございました検査の頻度ということでございますが、AIJの事案を受けまして、厳しい財政事情の中ではございますけれども、私ども証券取引等監視委員会及び地方財務局の監視官部門の検査官の増員を二十五年度予算でお認めいただいております。こういった増員を糧といたしまして、私どもとしては、検査の頻度の向上に全力を挙げていきたいと思っている次第でございます。
○岳野政府参考人 委員から今御質問のございました検査の頻度ということでございますが、AIJの事案を受けまして、厳しい財政事情の中ではございますけれども、私ども証券取引等監視委員会及び地方財務局の監視官部門の検査官の増員を二十五年度予算でお認めいただいております。こういった増員を糧といたしまして、私どもとしては、検査の頻度の向上に全力を挙げていきたいと思っている次第でございます。
○岳野政府参考人 AIJの事案が、結果として、これまで長年にわたり発見できませんで、中小零細企業の役職員等の年金資金が毀損したことは、検査部局でございます証券取引等監視委員会といたしましても、まことに遺憾でございまして、残念に思っているところでございます。 この事案を受けまして、私どもも反省すべきことは反省するという思いでおりまして、まず、投資一任業者につきましては、金融庁による一斉調査の結果等を
○岳野政府参考人 一言。年金運用ホットラインで質の高い情報収集に努力するということが、私どもの現場での再発防止策として行っているところでございます。御理解いただければと存じます。 失礼いたしました。
○岳野政府参考人 検査を担当しております監視委員会事務局より御説明を申し上げます。 証券取引等監視委員会は、金融商品取引業者等の検査を行っておりますが、検査対象先数が多数ある中で、どのように個別業者の検査実施の優先度を判断しておるかと申しますと、業態ですとか規模、あるいは顧客の特性、その時々の市場環境等に応じまして、検査対象業者に関するさまざまな情報を収集、分析いたします。個別業者の市場における位置
○岳野政府参考人 監視委員会からは、その後の犯則調査の状況につきまして御報告を申し上げます。 本年三月に、監視委員会は、金商法の違反嫌疑で、刑事告発に向けまして強制調査に着手をし、鋭意犯則調査を進めてまいりました。その結果、七月の九日及び七月三十日の二度にわたりまして、それぞれ異なる年金基金に対する金融商品取引法の投資一任契約の締結に係る偽計の嫌疑で、AIJ投資顧問株式会社並びに同社の浅川社長、高橋取締役及
○政府参考人(岳野万里夫君) 今先生から国内で仕組債を発行する場合ということでございました。それと開示規制との関係の御質問でございますが、一般に開示規制の場合には、公募される場合に開示規制が掛かりますので、国内の発行体が仕組債を発行する場合、公募する場合には開示規制が掛かります。また、仮に海外で組成された仕組債を国内に持ち込んで国内で広く売出しのようなことをするのであれば、その場合も一応開示規制といいますか
○政府参考人(岳野万里夫君) 証券会社に対する検査に関するお尋ねでございますので、証券取引等監視委員会事務局より御説明をさせていただきます。 今先生から証券会社の検査で、お伺いいたしましたところでは海外で組成された仕組債を国内の証券会社が販売をしたと、そういう場合に送受金の書類ですとか組成のときの書類がどうだったのかという御質問でございます。 検査でのということでございましたが、検査における個別
○政府参考人(岳野万里夫君) リーマン・ショック後の大型公募増資ラッシュ時に問題が認められましたことから、私どもといたしましても、増資インサイダーの問題には当時から関心を持って市場監視の対象としてまいりました。 その際、多数の銘柄にわたって膨大な取引を解析していく必要がございましたので、まず、本日ここに御出席いただいている東証の斉藤社長以下の御協力をいただきまして、基礎的なデータの解析から入っていったわけでございます
○政府参考人(岳野万里夫君) 端的にということで、難しい質問をいただいているとは思うんですが、要は、今先生おっしゃいましたが、アイティーエム証券という販売業者に検査に入ったときに販売している商品が詐欺的な商品ではないのかどうかという、その商品性そのものまで徹底的に洗えということをしないと検査として全うできていないんではないかという問題意識かと思いますけれども、大変恐縮ですが、私どもの通常の証券会社に
○政府参考人(岳野万里夫君) 先生からは同様の質問主意書をいただいておりまして、政府から答弁させていただいているところでございますが、本日は政府参考人として補足説明をさせていただきたいと思います。 既に明らかになっておりますように、今年一月から三月にかけてAIJ投資顧問及びアイティーエム証券に対する検査におきまして、基準価額の改ざんですとか、アイティーエム証券がAIJ投資顧問から提供された基準価額
○政府参考人(岳野万里夫君) 体制についての御説明でございますので、政府参考人から御説明をさせていただきます。 証券取引等監視委員会の証券検査の対象業者数は、金融商品取引法の施行を含む数次の制度改正を含めまして現在約八千社程度となっておりますが、そのうち投資一任業者を含みます投資運用業者数は約三百社でございます。これに対しまして、毎年度投資運用業者に対する検査の実施件数は十数件程度ということで推移
○政府参考人(岳野万里夫君) アイティーエム証券につきましては、平成十年に設立されまして、その後いろいろなビジネスの変遷がございまして、前回検査に入りました時期におきましては、AIJ投資顧問の運用しております海外私募投信の販売を中心として行っているブローカーであると、こういうことは認識した上で検査には当然入っていたと思います。アイティーエム証券がそういったビジネスをしていたこと自体は何ら秘密でもなく
○政府参考人(岳野万里夫君) まず、今回の不正事案と申しますか、AIJ投資顧問によります今回の問題につきましては、御案内のとおり、今回のAIJ投資顧問とアイティーエム証券に対する検査におきまして、AIJがファンドの基準価額の改ざんを行っていたこと、アイティーエム証券はAIJ投資顧問から渡された基準価額を受けて顧客に対する販売を行っていたこと、アイティーエム証券はファンドの監査報告の内容を確認せずに、
○政府参考人(岳野万里夫君) 先生御指摘がございましたように、二〇〇九年の二月、アイティーエム証券に対しまして立入検査を実施しております。 このときはアイティーエム証券に対する単独の検査でございまして、これまで、証券会社の検査でございますので、通常の市場仲介者としての内部管理体制、法令等遵守体制、リスク管理体制などの検査を行っているところでございます。仮に行政処分の勧告を行った場合には公表しているわけでございますけれども
○岳野政府参考人 ただいま先生から御指摘いただきましたが、平成十七年度以降、今回の一月の立入検査に入るまでの間、証券取引等監視委員会の情報受付窓口に、AIJの関係での情報提供は全部で四件入っております。 個別の情報提供に対しましてどのように行政対応を行ったかということの詳細は、お答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、一般的に申し上げまして、私ども、外部から寄せられた情報の活用につきましては
○岳野政府参考人 恐れ入ります。 先生から御指摘いただきましたとおり、平成二十一年から二年間かけまして、投資助言・代理業者に対する集中的な検査を行っております。私どもといたしましては、この業態に着目した集中的な検査でございました。 ただ、AIJ投資顧問は、広い意味で投資顧問でございますけれども、投資一任業を営んでおりまして、投資助言・代理業とは別の業務でございます。投資助言・代理業の登録はしておりませんでしたので
○岳野政府参考人 先生の御指摘いただいている資料の三ページ目、監査報告書作成についてでございますが、ここで、先生御指摘の海外の監査事務所が行いました監査につきましては、我が国の金融商品取引法等による法令上の必要があって作成されたものではございません。基本的には、このストラクチャーの中では、AIMグローバルファンドを運営しておりますファンドの管理会社でございますAIAが監査法人に監査を依頼したというふうに
○政府参考人(岳野万里夫君) 繰り返しになりますが、詐欺罪での立件や告発ということは監視委員会の所管外ではございますが、先ほど申し上げましたように、全力で捜査当局と連携して取り組んでまいる所存でございます。
○政府参考人(岳野万里夫君) 今先生から詐欺罪というお話がございました。詐欺罪は刑法二百四十六条に定める罪でございますが、こういった刑法上の罪につきましては証券取引等監視委員会の犯則調査権限の対象外となっております。ただし、先ほど申し上げましたように、私どもの犯則調査は必ず捜査当局と連携して行っていくものでございますし、私ども自身は金融商品取引法の犯則事件の調査しかやらないということではございませんで
○政府参考人(岳野万里夫君) 御質問の強制調査につきまして、監視委員会から御説明を申し上げます。 証券取引等監視委員会は、本日、金融商品取引法違反の嫌疑でAIJ投資顧問株式会社ほか関係先に対しまして強制調査に着手いたしました。証券取引等監視委員会は、証券検査のほかに金融商品取引法上の犯則事件の調査の権限を持っておりまして、本日、強制調査に着手したわけでございます。 一般的なことを御説明申し上げますが
○政府参考人(岳野万里夫君) 先ほど申し上げました数字の件数は、私どもの情報受付窓口というところの件数でございます。それ以外に業界の中でいろいろなうわさなり情報があったではないか、そういうものを吸い上げることはしていないのかということでございますが、私どもといたしましては、市場関係者との対話ということも重視しておりまして、そういう形式的な情報受付窓口以外での対話も重視はしてきているところでございます
○政府参考人(岳野万里夫君) 情報の収集の点からのお尋ねでございます。 先ほど大臣からも御説明申し上げましたが、これまでにAIJ投資顧問につきましては、私どもの情報受付窓口には四件の情報提供があったところでございます。 先ほど大臣からは、全体としては一年間に六、七千件と申し上げましたけれども、私ども、寄せられた多数の情報を一つ一つ大事に拝見はさせていただいております。ただ、その内容ですとか情報提供者
○政府参考人(岳野万里夫君) 監視委員会でございますが、大臣が国会で御説明いただきました証券検査の選定の考え方、これは私ども監視委員会の方で決定して公表しております証券検査の基本方針、これを御説明いただいたということでございますので、その内容、考え方につきまして監視委員会の方から御説明をさせていただきたいと存じます。 証券取引等監視委員会の検査対象業者数は、金商法の施行を含む数次の制度改正を経まして
○政府参考人(岳野万里夫君) 今の先生の御質問は、海外逃亡が可能ではないかという御質問でございます。 これにつきまして、大変申し訳ございませんが、お答えは……(発言する者あり)
○政府参考人(岳野万里夫君) 先生から今、大変な事件であるのにもかかわらずAIJ投資顧問の社長の浅川社長が身柄を拘束されておらず、資産の面での保全の問題があるんではないかという御質問でございます。 これに関しましては、私どもも、当然のことながらこの事態の下で今何をやらなきゃいけないかと、ある意味では住宅が火災で燃えているというときに何をやらなきゃいけないかということがあって考えておりまして、金融庁
○政府参考人(岳野万里夫君) AIJ投資顧問の件につきまして御質問がございましたので、現在検査を担当しております監視委員会事務局より、これまでの経緯について簡単に申し述べさせていただきます。 AIJ投資顧問につきましては、投資一任契約を業といたします金融商品取引業者として、平成十六年ぐらいから主として年金資金の運用を請け負ってきた業者でございます。 今年の一月下旬から証券取引等監視委員会が立入検査
○岳野政府参考人 ただいま先生から数字につきまして御質問がございましたので、数字につきましては事務方の方から御説明申し上げます。 証券取引等監視委員会の検査の実施状況についてでございますが、私ども、従来、検査の実施状況を、数字を公表してございます。先生がおっしゃいました二十二年度十五件という数字は、投資運用業者の数字として十五件という数字を公表してございます。 これにつきましては、先生はもうお詳
○岳野政府参考人 今回、御指摘のAIJ投資顧問につきましては、現在、立入検査中でございます。 過去に検査をしたかという御質問かと存じますが、これまで監視委員会として、今回の検査が初めてでございます。
○岳野政府参考人 証券取引等監視委員会の検査件数についてのお尋ねをいただきました。 私ども証券取引等監視委員会では、検査対象業者が、証券会社あるいは投資運用業者、もろもろの業者を検査しておりますけれども、大体、年間で検査件数が百八十件とか二百件とか、そういったオーダーでございます。
○岳野政府参考人 ただいま先生から金融商品取引業者に対する検査についても御質問がございましたので、検査につきましては、金融庁の中で証券取引等監視委員会が担当しておりますので、委員会の方から御説明を申し上げます。 私どもの証券検査の対象としております金融商品取引業者につきましては、金融商品取引法の施行を含む数次の制度改正を経まして、非常に多数の業者となっております。このような中で証券検査がその使命を
○政府参考人(岳野万里夫君) 一般論でという御質問でございますけれども、どこまでが一般論といいますか、この場合にどこまで広げて考えるのかということで常に個別性が出てしまいますので、一般論で申し上げますと、本当の金融商品取引法のエンフォースメント上の一般論を申し上げさせていただきますと、私どもが法令違反の疑いを持って調査、検査した結果、先ほど御説明しましたような重要な金商法違反がある場合には、大きく分
○政府参考人(岳野万里夫君) 金子先生から証券取引等監視委員会による調査という御指摘がございましたので、監視委員会の方から御説明をさせていただきたいと思います。 まず、ただいま先生が取り上げておられます個別の事案につきまして、監視委員会として調査をするとかしないとか、そういったことについてお答えすることは差し控えさせていただいております。これは、証券取引等監視委員会が行っております市場監視活動を円滑
○岳野政府参考人 減損会計についてのお尋ねでございます。 減損会計につきましては、もともと企業がバランスシートに保有しております不動産等の固定資産の時価が著しく低下したときに適用されるものでございますが、これを導入いたしました趣旨は、固定資産の収益性が低下することによりまして投資額の回収が見込めなくなった場合に、その価値の下落を適切に財務諸表に反映する、そういうことで企業の財務状況の的確な把握を可能
○岳野政府参考人 回収可能価額について、どのような手法が適当かというお尋ねでございます。 金融庁といたしましては、会計基準という一般ルールがどうなっているかということを御説明させていただくという立場で御説明申し上げます。 先生はむしろよく御存じでいらっしゃいますので、釈迦に説法のような形でまことに恐縮でございますけれども、固定資産……(鷲尾分科員「非営利の方です」と呼ぶ) それで、私どもが申し
○政府参考人(岳野万里夫君) 資産除去債務に関する会計基準の導入の理由についてのお尋ねでございました。 先ほど先生が既に御紹介されてしまっておられるのでございますが、二十年三月三十一日に企業会計基準委員会が、この民間の会計基準の設定主体でございますが、資産除去債務に関する会計基準というものを取りまとめましたときに、この取りまとめた結論の背景といたしまして、有形固定資産のこのような除去に関する将来の
○政府参考人(岳野万里夫君) 会計基準の中小企業との関係についてのお尋ねでございます。 一般に、企業会計基準は上場企業なり有価証券報告書提出会社なりといった比較的大きな企業に適用されるというふうに考えられがちでございますが、我が国の会計の仕組みといたしましては、金融商品取引法等に基づきまして、企業の会計は、一般に公正妥当と認められます企業会計の基準や慣行に従うということになっておりまして、今取り上
○政府参考人(岳野万里夫君) ただいま企業会計におきます資産除去債務に関する会計基準についてのお尋ねをいただきました。 今先生が御指摘になられましたように、将来的に、例えば工場を撤去する際に有害物質の除去等のための支払が必要と見込まれるような場合におきまして、従来我が国では、一部引き当てで処理されるようなケースを除きまして、一般的には将来の支払時に一括して費用計上するというやり方を取ってきた次第でございます
○政府参考人(岳野万里夫君) お答え申し上げます。 米国のサブプライムローン問題を契機といたしまして、世界の証券化商品を中心といたしまして金融資本市場の混乱が起き、そうした中で金融機関、これはもう内外共に、特に外国の金融機関でございますが、多額の損失を被ったという事態が現に起きているところでございます。 なぜこういう事態に至ったかという点につきまして、特に金融機関のリスク管理の在り方といった観点
○岳野政府参考人 ただいま先生から御指摘をいただきました、平成十四年八月九日、金融庁にございます企業会計審議会が固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書を出しておりまして、先生御指摘のとおり、「三 基本的考え方」の一の第二パラグラフで、「事業用の固定資産であっても、その収益性が当初の予想よりも低下し、資産の回収可能性を帳簿価額に反映させなければならない場合がある。」こういった場合について減損会計
○岳野政府参考人 お答え申し上げます。 企業会計基準におきまして、社宅、保養所について減損の扱いはどうなっているのかということでございます。 企業会計の減損の考え方につきましては、もう既に先生相当お詳しゅうございますけれども、基本的には、事業用資産かどうかというところがメルクマールになってきていると承知しておりまして、先般来先生からたびたびお尋ねいただいております減損の関係も、事業用資産の減損の
○政府参考人(岳野万里夫君) ただいま藤末先生から大変多岐にわたる、論点にわたる御質問をいただきまして、短くということでございますので、大変恐縮でございますが、十分お答えできないかもしれませんけれども、申し上げます。 〔委員長退席、理事増子輝彦君着席〕 新興市場が現在不振に陥っているという認識は私どもも同様でございます。また、九月、特にリーマン・ブラザーズの破綻以降の国際的な金融資本市場の混乱
○岳野政府参考人 恐縮でございます。 まず、現状につきまして、古川先生が配付されました資料の二ページに、東証のREIT指数と日経平均株価の推移が出ております。株価と同じように動いているではないかという点でございますが、まさに今こういう状況になっているわけでございますが、世界のREIT全体を見ましても、アメリカ、ヨーロッパ、あるいはオーストラリアのREITも、実は同じような動きをしております。 ちなみに
○岳野政府参考人 失礼いたしました。 やや個人的な思いが走ったような御説明をさせていただきまして、恐縮でございます。 今後の市場につきまして、私どもも、J—REIT市場という、取引所なり市場という観点で見た場合には、先ほど申し上げましたように、売買動向なりリターンというものを見ていく、そういう観点からのコメントを申し上げさせていただいたわけでございます。 さらに、まさにJ—REITが投資しております
○岳野政府参考人 ただいまJ—REIT市場についてのお尋ねがございました。 不動産市場の中でもJ—REIT市場と申しますのは、投資家から資金を集めまして、オフィスビルや賃貸マンション等の不動産に投資をいたしまして、そこから得られる賃貸収入や売却益をもって投資家に分配する仕組みでございます。 このJ—REITにつきましては、証券取引所に上場されておりまして、一般の投資家が投資をすることが可能となっている